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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第316条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第九十九条第八項において準用する同法第二十四条第一項第三号若しくは第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
  3. 二第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  4. 三第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
  5. 四第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  6. 五第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第316条の2は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第316条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 保険業法第316条の2は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第316条の2の前の条は保険業法第316条です。
  7. 保険業法第316条の2の次の条は保険業法第316条の3です。
  8. 保険業法第316条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第316条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第316条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/316_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法316条の2は、信託兼営保険会社の損失補填・情報提供義務違反・検査忌避等について、行為者個人を一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すと定める規定である。

Q · 保険会社の信託業務でルール違反があったら、担当者個人も刑事罰を受けるんですか?

はい。本条は「した者」個人を一年以下の拘禁刑等で処罰します

保険業法316条の2は、信託兼営業務における損失補填の約束、受益者への情報提供の懈怠・虚偽情報提供、当局への報告書・資料の不提出や虚偽提出、検査時の虚偽答弁・検査忌避について、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金(併科可)を定めます。条文は「次の各号のいずれかに該当する者」と書いており、処罰されるのは会社という抽象体ではなく、書面を作成した担当者、検査官に答弁した管理職といった行為者個人です。会社は321条の両罰規定で別途処罰されますが、個人の責任を吸収しません。

解説

生命保険会社が信託業務も兼営していることを、あなたは意識したことがあるだろうか。保険業法99条8項は、信託兼営の保険会社に信託業法の行為規制をそのまま乗せる仕組みで、316条の2はその違反に刑罰を付ける出口である。処罰の中身を見てほしい。損失補填の約束、受益者への情報提供の懈怠、虚偽情報の提供、そして当局検査での虚偽答弁・検査忌避。ここで決定的なのは、罰を受けるのは「法人」だけではなく「した者」、つまり実際に行為した担当者個人だという点だ。上司の指示で受益者向け資料の数字を丸めた担当者、検査官の質問に「記録は残っていません」と答えた管理職、その人自身が一年以下の拘禁刑の対象になりうる。会社が過料で済む世界ではない。

法的な位置づけ

保険業法316条の2は、保険会社の信託兼営業務に係る罰則規定である。同法99条8項により準用される信託業法24条1項(損失補填等の禁止)、27条(受益者への情報提供義務)、29条2項、42条1項から3項(報告・資料提出・質問答弁・検査受忍)の各義務に違反した行為者を、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は併科する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法316条の2とは何ですか?

信託業務を兼営する保険会社について、準用された信託業法の行為規制違反に刑事罰を科す規定です。一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科となります。

Q2保険業法316条の2の罰則はどのくらい重いですか?

一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科です。拘禁刑が定められているため前科が付き、金融機関役職員としての適格性にも影響します。

Q3金融庁の検査で虚偽答弁をすると違法ですか?

違法です。本条5号が、準用信託業法42条に基づく職員の質問への不答弁・虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避を処罰対象として明記しています。

Q4保険会社はなぜ信託業法の規制を受けるのですか?

保険会社は認可を受けて信託業務を兼営でき、その場合に保険業法99条8項が信託業法の行為規制を準用するためです。本条はその準用規制違反の罰則です。

Q5信託の損失補填を約束すると罰せられますか?

準用信託業法24条1項1号・3号・4号に該当する行為であれば本条1号の処罰対象です。口頭の約束でも構成要件を満たしうる点に注意が必要です。

Q6会社が罰金を払えば担当者個人は免責されますか?

免責されません。本条は「した者」を処罰する規定で、321条の両罰規定により法人も併せて処罰されますが、個人の刑事責任は独立して残ります。

Q7外国保険会社にも保険業法316条の2は適用されますか?

適用されます。各号が「第百九十九条において準用する場合を含む」と明記しており、外国保険会社等の信託兼営業務も同じ罰則の射程に入ります。

Q8資料提出が間に合わない場合はどうすればよいですか?

提出遅延そのものと、虚偽報告・不提出は法的評価が異なります。存否や進捗を事実のまま報告し、担当者が独断で「ない」と断定しないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司に言われた通りに答えただけでも、自分が捕まるんですか?

本条は「虚偽の答弁をした者」を処罰する規定で、行為者本人が対象です。指示の存在は量刑では考慮されますが、犯罪の成立自体を消しません。指示した上司も共犯として問われえます。実務のポイント:金融検査の刑事事件では、指示メールが残っている担当者ほど処分が軽くなる傾向があります。逆に口頭指示だけで実行した人は、上司が否認した瞬間に単独の行為者として孤立する

Q2会社が罰金を払えば、個人は免除されるのでは?

免除されません。保険業法には両罰規定(321条)があり、法人と行為者個人は並行して処罰されます。会社が罰金を納めても、担当者の拘禁刑の可能性は独立して残ります。実務のポイント:会社側の弁護方針は「組織的関与ではなく個人の逸脱」に寄りがちです。会社の弁護士と同席した聴取で不利な供述をしてしまう例が多く、早期に別の弁護人を立てるかどうかで結末が変わる

Q3保険会社なのに、なんで信託業法の話が出てくるんですか?

保険会社は内閣総理大臣の認可を受けて信託業務を兼営でき、その場合に保険業法99条8項が信託業法の行為規制を準用します。準用された規制の違反に刑罰を付けるのが本条です。実務のポイント:兼営業務は本体業務と別部署で運営されることが多く、社内のコンプライアンス研修でも扱いが薄い。規制の準用構造を理解している担当者が社内に数人しかいない、という状態こそが最大のリスク要因になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業法違反は行政処分、つまり業務改善命令や業務停止で終わる」と理解している人は多い。だがその理解では深刻度を読み違える。本条に該当する行為は刑罰であり、前科が付き、金融機関の役職員としての適格性そのものが失われる。行政処分と刑罰は別の軌道で同時に進む
  • 「自分は指示されただけだから責任は会社と上司にある」という発想は、問いの立て方自体が誤っている。本条は「行為をした者」を処罰する構造で、指示の有無は量刑事情にはなっても構成要件は阻却しない。さらに321条の両罰規定により会社も処罰されるが、それは担当者個人の責任を吸収するものではない
  • 「検査に非協力的だったくらいで犯罪になるわけがない」と感じるのは自然だが、法律の側から見れば検査忌避は金融監督体制の根幹を壊す行為で、実体違反そのものと同等の罰条に置かれている。この落差を知らないまま「とりあえず時間稼ぎ」をした担当者が、本体の違反より先に立件されることがある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割316条の2:信託兼営の行為規制違反に刑罰を科す出口99条:信託業法の行為規制を準用する入口(義務の根拠)
321条:両罰規定、法人に罰金を併科
名宛人行為をした者(担当者・管理職などの個人)信託兼営を行う保険会社(業務運営の主体)
法人その他の団体(行為者の所属法人)
法的効果一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科準用規制の遵守義務、違反は行政処分・刑罰の前提
法人への罰金刑(行為者処罰とは別軌道)
検査との関係5号で質問不答弁・虚偽答弁・検査忌避を直接処罰129条の報告徴求・立入検査権限が実体的前提
法人が検査忌避行為者を出した場合に併科されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 信託業法第48条以下、保險法第168条

台湾も信託業の行為規制違反に刑事罰と行政罰を併置し、兼営金融機関に業法規制を及ぼす構造を採る

韓国
韓国 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제444조 이하

韓国は信託業を資本市場法に統合し、検査忌避・虚偽報告を同法の罰則で処理する

ドイツ
KWG § 54 ff.、VAG § 331 ff.

ドイツは金融監督当局(BaFin)への虚偽報告・検査妨害を業法上の刑罰及び秩序違反金で規律する

アメリカ
18 U.S.C. § 1001(false statements)ほか

米国は連邦機関への虚偽陳述を業法とは別の一般刑事規定で広く処罰する点が構造的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険会社の信託部門で、運用損の出た信託財産について営業担当が顧客に「損が出たら会社が補填します」と口頭で伝えた。これが信託業法24条1項の禁止行為に当たれば、口約束をしたその営業担当者本人が刑事責任を負う側に立つ
  • 金融庁の立入検査が入り、質問された課長が「該当する記録は保存していない」と答えたが、実際にはサーバに残っていた。虚偽答弁は本条5号で明確に犯罪。検査官が事後にログを復元した時点で、答弁内容そのものが証拠になる
  • もし受益者への交付書面に、信託報酬の控除前の数字だけを書いて渡していたとしたら? 信託業法27条の情報提供義務違反、あるいは虚偽情報提供として2号の射程に入りうる。悪意がなく「慣行でそうしていた」でも構成要件は満たしうる
  • 検査通知が届いてから資料提出期限まであと5日。膨大な資料のうち一部が見つからない。ここで「ない」と報告するか「探索中」と報告するかで、4号の不提出・虚偽報告に当たるかどうかが分かれる。担当者が独断で判断してはならない場面である

取るべき行動

被害を受けた側:受益者・顧客の立場で情報提供を受けていない、あるいは説明が事実と違ったと気付いたら、1. 交付書面・メール・録音を日付順に保全する2. 保険会社の信託業務担当窓口へ書面で説明を求め、回答も書面で受ける3. 並行して金融庁または財務局、業界の指定紛争解決機関へ申し出る4. 財産的損害があれば民法709条・415条による賠償請求を別軌道で検討する。刑事罰は国家が科すもので、あなたの損害は自動的には回復しない

訴えられた側:1. 会社の顧問弁護士は会社の利益を代弁する立場であり、あなた個人の弁護人ではない。金融刑事事件の経験がある弁護士を自分で確保する2. 指示系統・稟議書・メールなど、自分の関与範囲を示す記録を速やかに保全する(改変は別罪を招くので絶対に手を加えない) 3. 事情聴取では黙秘権を行使できる。記憶が曖昧な事項を推測で埋めないこと、その埋めた部分が虚偽答弁として扱われうる4. 実体違反と検査忌避は別個に評価される。重ねないことが最大の防御になる

時効(請求できる期限):本条の法定刑は一年以下の拘禁刑であり、刑事訴訟法250条2項により公訴時効は3年(行為終了時から起算)。検査忌避型は検査対応の終了時点、情報提供義務違反型は提供すべき時期の経過時点が起算点になる(個別事案での起算点判断は分かれうる)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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