受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第319条の3

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二百六十五条の四十六の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  3. 二第二百六十五条の四十六の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 三第二百七十条の三第三項(第二百七十条の三の二第八項、第二百七十条の三の十四第二項、第二百七十条の四第七項及び第二百七十条の六の五第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の三第三項、第二百七十条の三の四第四項、第二百七十条の三の六第二項、第二百七十条の三の七第二項、第二百七十条の三の八第二項、第二百七十条の六の七第二項、第二百七十条の六の八第三項(第二百七十条の六の九第三項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の七第四項、第二百七十条の八第四項又は第二百七十条の八の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第二百七十条の三の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 五第三百八条の二十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第319条の3は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第319条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 保険業法第319条の3は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第319条の3の前の条は保険業法第319条の2です。
  7. 保険業法第319条の3の次の条は保険業法第320条です。
  8. 保険業法第319条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第319条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第319条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/319_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法319条の2は、保険契約者保護機構への虚偽報告や検査忌避、および無認可での紛争解決等業務の休止・廃止に対し、五十万円以下の罰金を科す罰則規定である。

Q · 保険 ADR の窓口が勝手に閉まっていたら、それって違法なんですか?

内閣総理大臣の認可がなければ五十万円以下の罰金に当たる

保険業法319条の2第5号は、308条の23第1項の認可を受けずに紛争解決等業務の全部または一部を休止・廃止した者に、五十万円以下の罰金を科します。条文は「休止」と「廃止」を同じ列に並べているため、「一時的に止めただけ」という整理は抗弁になりません。同条はほかに、保険契約者保護機構への虚偽報告・資料不提出、検査の拒否や忌避、救済保険会社等の報告義務違反も処罰対象としています。利用者側から認可の有無は見えませんが、監督当局への情報提供によって端緒となりえます。

解説

五十万円以下の罰金。保険業法の罰則の中では最も軽い部類に属する。だがこの金額が守っている対象を見ると、印象は反転する。一つは保険契約者保護機構。加入先の生命保険会社が破綻したとき、責任準備金の原則九割を肩代わりし、あなたの契約を生き残らせる組織だ。もう一つは指定紛争解決機関、いわゆる保険 ADR。保険金が出ないと会社と揉めたとき、裁判を起こさずに無料で持ち込める窓口である。本条が罰するのは、この二つの装置に対する「虚偽の報告」「検査の妨害」、そして「無断での窓口閉鎖」。金を盗む行為ではなく、監督当局と機構の目を曇らせる行為、そして利用者の駆け込み先を黙って消す行為を、刑罰で押さえている。セーフティネットは、正確な情報と開いている窓口がなければ、ただの看板になる。

法的な位置づけ

保険業法319条の2は、保険契約者保護機構・救済保険会社等・指定紛争解決機関を名宛人とする罰則規定であり、機構に対する報告義務違反および検査忌避、機構関係手続における虚偽報告、ならびに無認可での紛争解決等業務の休止・廃止について、五十万円以下の罰金を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法319条の2とは何ですか?

保険契約者保護機構への報告義務違反・検査忌避、救済保険会社等の虚偽報告、無認可の紛争解決等業務の休止廃止を、五十万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。

Q2保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻したときに契約を救済するための機構で、生命保険と損害保険にそれぞれ置かれています。国の組織ではなく、保険会社が会員となる法人です。

Q3指定紛争解決機関の窓口を閉じるのに認可は必要ですか?

必要です。308条の23第1項の認可を受けずに紛争解決等業務を休止・廃止すると、319条の2第5号により五十万円以下の罰金の対象となります。

Q4保険業法の検査を拒むとどうなりますか?

265条の46による質問への無答弁・虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避は、319条の2第2号により五十万円以下の罰金の対象になります。

Q5五十万円以下の罰金は誰が払うのですか?

刑罰なので、まず実際に報告書を作成した行為者個人が処罰されます。保険業法には両罰規定が置かれており、法人も処罰対象になりうる構造です。

Q6この罰則の公訴時効は何年ですか?

罰金のみを法定刑とする罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時とされます(同253条)。

Q7虚偽報告をすると行政処分もありますか?

刑事罰と行政処分は別軌道で進みます。指定紛争解決機関であれば指定の取消しや業務改善命令が並走し、実務上は監督処分の方が事業継続に響きます。

Q8保険 ADR の窓口が閉まっていたらどうすればいいですか?

停止の根拠と認可の有無を書面やメールで問い合わせ、回答を保存してください。回答が曖昧なら金融庁の金融サービス利用者相談室への情報提供が端緒になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、私の保険って結局どうなるんですか?

契約は保護機構の枠組みで救済保険会社などへ引き継がれ、生命保険なら責任準備金の原則9割が補償される。その算定の土台となる報告の正確性を担保しているのが、本条3号・4号が引く270条の3以下の報告義務である。実務のポイント:契約は残るが中身は痩せる。予定利率が引き下げられるため、実質的な受取額は補償割合の数字より下がることがある(最新の制度内容をご確認ください)

Q2保険会社と揉めたとき、裁判以外に道はないんですか?

指定紛争解決機関、いわゆる保険 ADR がある。生命保険協会や日本損害保険協会の窓口へ原則無料で申し立てられ、本条5号はその窓口を無認可で休廃止した者に罰金を科す(保険業法308条の23第1項)。実務のポイント:特別調停案が出た場合、会社側は原則として受け入れる義務を負う一方、申立人側は拒否して訴訟へ進める。この片面的な拘束こそが ADR の本当の武器である

Q3五十万円の罰金なんて、大きな会社には効かないのでは?

罰金額だけを見れば効かない。ただし刑罰なので行為者個人に前科が付き、両罰規定により法人も処罰されうる(保険業法321条、現行効力を要確認)。実務のポイント:この種の条文で実際に組織を動かしているのは罰金ではなく、同時並行で走る行政処分、とりわけ指定紛争解決機関の指定取消しである。刑事罰は入口にすぎず、事業継続に刺さるのは監督処分の側だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金五十万円なら会社にとって痛くない、と読むのは早い。刑罰である以上、実際に報告書を作った担当者個人に前科が付く。加えて保険業法には両罰規定が置かれており、法人も処罰の対象になりうる。実務で本当に効くのは罰金額ではなく、並走する行政処分(指定の取消し、業務改善命令)と、前科が付いた個人のキャリアである
  • 「この条文は自分に関係があるか」という問いの立て方自体がずれている。本条の名宛人は保険会社ですらなく、保険契約者保護機構・救済保険会社・指定紛争解決機関という中間装置の運営者だ。あなたの立場は規制される側ではなく、装置が壊れたときに真っ先に損をする受益者の側にある。読む角度を変えないと、条文の意味が見えない
  • 利用者から見れば「ADR の窓口が一時的に閉まっている」だけの出来事が、法律から見れば無認可の業務休止という犯罪でありうる。この落差の分だけ、本来なら数か月で解決したはずの保険金トラブルが宙に浮き、泣き寝入りの期間が延びる。窓口が閉まっている理由を問い合わせる人がほとんどいないことが、この落差を放置する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割319条の2:報告義務違反・検査忌避・無認可休廃止に罰金を科す処罰規定308条の23第1項:紛争解決等業務の休止・廃止に認可を要求する義務規定
321条:両罰規定(法人への波及、現行効力を要確認)
名宛人機構・救済保険会社等・指定紛争解決機関の関係者(行為者個人)指定紛争解決機関
法人その他の団体および使用者
効果五十万円以下の罰金(前科が付く)認可なしの休廃止は違法、監督処分の対象
行為者の処罰に加えて法人にも罰金
利用者から見た意味補償額の土台となる情報と駆け込み窓口を刑罰で守る窓口が消える前に当局の審査が挟まる
組織ぐるみの違反に組織としてコストが生じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法(財団法人保険安定基金関係規定)・金融消費者保護法

台湾も破綻時の安定基金と、金融消費評議中心による裁判外紛争処理を組み合わせる二層構造を採る。検査拒否等への制裁は行政罰(罰鍰)中心で、日本のように刑罰を正面に置く構成とは異なる

韓国
예금자보호법、금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は預金保険公社が保険契約者保護も担い、紛争調停は金融監督院の委員会が担当する。日本が民間の指定機関に委ねる部分を、公的機関側に寄せている点が対照的

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)、§ 332(Bußgeldvorschriften)

ドイツは生命保険・健康保険の Sicherungsfonds を法定し、報告義務違反等は原則として刑罰ではなく過料(Bußgeld)で処理する。制裁の性質が行政罰寄りである点が日本と分かれる

アメリカ
各州の Insurance Guaranty Association 法(NAIC モデル法ベース)

米国は連邦統一法ではなく州ごとの guaranty association が破綻処理を担い、補償上限も州法で異なる。報告義務違反の制裁も州保険法に分散している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、保険金の支払いを断られて、案内された紛争解決の窓口に電話したら「その受付は当面停止しています」と言われたとしたら? その停止に内閣総理大臣の認可があるかどうかで、適法な業務調整にもなれば、五十万円以下の罰金に当たる犯罪にもなる。利用者側からその区別は見えない。だが区別は確かに存在する
  • 指定紛争解決機関の事務局責任者として、人員不足を理由に地方窓口を来月から閉じる決裁を回した。認可申請が通るまで残り数週間。認可を待たずに閉めれば、決裁した個人が罰金の名宛人になる。「廃止ではなく一時休止だから」という整理は通らない。条文は休止と廃止を同じ列に並べている
  • 機構への立入検査で、担当者が帳簿の所在を問われ「確認中です」と繰り返した。三日後も答えは同じだった。検査の忌避や質問への無答弁と評価されれば、本条2号の射程に入る
  • 破綻した保険会社の契約が救済保険会社へ移る過程で、責任準備金の数字が実態より良く報告されていた。補償額の計算は、機構に届いた数字を土台にして走り出す。移転が終わってから誤りが判明しても、あなたの契約条件を巻き戻すのは容易ではない。だから条文は、事後の是正ではなく報告時点の虚偽そのものを罰している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 案内された紛争解決窓口が停止していたら、停止の根拠と認可の有無を書面またはメールで問い合わせ、回答を保存する2. 回答が曖昧なら金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供、無認可休廃止であれば監督上の端緒になる3. 加入先が破綻手続に入った場合、補償額の算定根拠を保護機構へ直接照会し、通知された数字と自分の証券の数字を突き合わせる4. 刑事告発は目的ではなく手段、本来の目標は保険金と補償額の回収であることを見失わない

訴えられた側:1. 提出済みの報告に誤りを見つけたら、指摘される前に自主的な訂正報告を出す。虚偽性の認定と量刑判断で決定的に効く2. 検査で資料が出せない場合、探索した範囲と保管状況を書面で記録に残す。無答弁や忌避と評価されるのを防ぐ3. 業務の休止・廃止は認可が先、事実上の縮小を先行させない。「一時休止」という社内呼称は抗弁にならない4. 立件されたら、行政処分ラインと刑事ラインは別軌道で進む。片方への説明が他方の証拠になる点を弁護人と最初に整理する

時効(請求できる期限):罰金のみを法定刑とする罪であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。報告義務違反のような不作為型については、報告期限の経過時から進行するか、義務が存続する限り継続するかについて実務上、解釈が分かれている

改正沿革 AI による整理

  • 金融 ADR 制度の導入に伴う号の追加(改正年の特定は要検証) 指定紛争解決機関の制度が保険業法に設けられたことに伴い、紛争解決等業務の無認可休廃止を処罰する号が本条に加わった。保険契約者保護機構関係の報告義務違反を処罰する部分は、機構制度が創設された時期に起源を持つ。条番号の枝番構造と各号が引く条文の枝番の多さから、複数回の改正で号が追加されてきたことが読み取れるが、各号の追加時期の確定には官報での照合が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›