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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第37条(議決権)

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社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。

この条文の基本情報

議決権とは何ですか?

定義議決権とは、保険業法第37条に定められた規定で、「社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第37条(議決権)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第37条の条文原文は「社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。」で始まります。
  3. 保険業法第37条は第一目 社員総会に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第37条の前の条は保険業法第36条です。
  7. 保険業法第37条の次の条は保険業法第37条の2です。
  8. 保険業法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法37条は、相互会社の社員(保険契約者)が社員総会で各々一個の議決権を持つと定める。保険料の多寡で票数は変わらず、大手では同法42条の総代会が総会に代わる。

Q · 相互会社の保険に入っていると、保険料が多い人ほど発言力が強くなるんですか?

なりません。保険料の額に関係なく全員が一人一票です

保険業法37条により、相互会社の社員は社員総会において各々一個の議決権を有します。ここでいう社員は従業員ではなく保険契約者のことで、株式会社の株主に相当する構成員です。月3千円の契約者も月30万円の契約者も票数は同じ一票であり、払込保険料と議決権は完全に切り離されています。ただし社員数が数百万人規模の大手では、同法42条により社員総会に代わる総代会が設置されており、議決権は総代の選出という段階を経て行使されます。

解説

保険証券に印刷された会社名をもう一度見てほしい。日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命。これらの正式名称に入っているのは「相互会社」という肩書きであり、そこで保険に入っているあなたは顧客であると同時に「社員」である。社員とは従業員のことではなく、会社の構成員、株式会社でいえば株主に当たる立場だ。そして保険業法37条は、その社員に「各々一個の議決権」を与える。月3千円の医療保険だけの人と、月30万円の保険料を払う人の票数は、どちらも一票で等しい。株式会社なら出資額がそのまま支配力になるが、相互会社ではその連動が条文のレベルで切断されている。合併、株式会社への組織変更、定款変更、役員の選任。会社の根幹を決める場面で、あなたは一票を持つ当事者として既に数えられている。行使していないだけだ。

法的な位置づけ

保険業法37条は、相互会社の社員が社員総会において各々一個の議決権を有することを定める規定である。相互会社の社員とは従業員ではなく保険契約者を指し、株式会社の株主に相当する構成員資格をいう。議決権は出資額や払込保険料に比例せず頭数平等を原則とする点で、会社法308条の一株一議決権と対照をなす。

手順

  1. 1.自分の保険会社が相互会社か確認する 保険証券・約款・ご契約のしおりで会社の正式名称を確認する。「○○生命保険相互会社」であれば、あなたは顧客であると同時に社員であり、保険業法37条の議決権を持っている
  2. 2.総代会設置会社かどうかと総代の選出方法を調べる 会社のディスクロージャー誌または公式サイトで、社員総会に代わる総代会(同法42条)の有無、総代の選出手続、総代名簿、総代会の議事概要を確認する。立候補・推薦の窓口があるかも併せて問い合わせる
  3. 3.毎年届く招集通知と事業報告を保管して読む 広告と誤解して捨てられがちな封筒の中身が議案書である。招集通知・事業報告・剰余金分配の資料を数年分保管し、経費率と契約者配当の推移を並べて比較する
  4. 4.意見を通したい場合は逆算の締切から計画する 議案の提出や招集の請求には総会日から逆算した締切があり、招集通知が届いてから動くと間に合わない。前年度の総会直後から準備する。組織変更・合併の公告が出た場合は、公告に定められた異議申述期間内に手続する

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険契約者が相互に危険を分担する社団形態の会社で、保険業法に基づいて保険業だけに認められています。株式も株主も存在せず、契約者自身が社員という構成員になります。

Q2相互会社の生命保険会社にはどこがありますか?

日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命などが相互会社です。正式名称に「相互会社」と入っているかで確認できます。第一生命は2010年に株式会社へ転換しました。

Q3なぜ相互会社は一人一票なのですか?

社員資格が出資ではなく保険契約そのものから生じるためです。払込額に比例して票を配ると高額契約者が保険料率や配当政策を左右し、少額契約者が恒常的な少数派に固定されてしまいます。

Q4保険を解約すると議決権はどうなりますか?

社員資格は保険契約に紐づくため、契約が終了すれば社員としての地位も失われ、議決権も行使できなくなります。詳細な資格の得喪時期は各社の定款で定められています。

Q5契約者配当は議決権の数で決まりますか?

決まりません。議決権は頭数平等ですが、剰余金の分配は契約の種類・保険料・責任準備金など契約内容に応じて計算されます。支配権は平等、経済的果実は貢献度に応じる二階建てです。

Q6社員総会はいつ開かれますか?

通常は事業年度終了後の定時開催で、毎年春から初夏にかけて招集されます。総代会を設置している会社では、社員本人ではなく総代が出席する形式で開催されます。

Q7複数の保険契約を結ぶと議決権は増えますか?

増えません。37条は「各々一個の議決権」と定めており、社員という地位の数で数えます。契約件数や保険金額を積み上げても票数は一票のままです。

Q8相互会社だと保険金の支払いに違いはありますか?

ありません。保険金の支払は契約内容と約款で決まり、会社形態や議決権の有無とは無関係です。違いが出るのは剰余金の分配や組織変更時の取扱いといった構成員としての側面です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社の「社員」って、そこで働いてる人のことじゃないんですか?

違います。保険業法でいう社員は相互会社の構成員、つまり保険契約者のことで、株式会社の株主に相当する立場です。だからこそ37条が議決権を与えています。従業員は法律上「使用人」であって社員ではありません。実務のポイント:営業担当者が「弊社の社員である契約者さま」と書面で書いてくるのは丁寧表現ではなく法的に正確な記載です。この一語に気付ける契約者は、相手の説明の精度が一段上がります

Q2一人一票があるなら、総代会って何なんですか。呼ばれたこともないんですが

総代会は社員総会に代わる機関で、保険業法42条により定款で設置できます。社員が数百万から一千万人規模になる大手では物理的に総会が開けないため、ほぼ全社が総代会を採用しています。あなたの一票は消えておらず、総代の選出という段階に移っているだけです。実務のポイント:総代の選出手続と総代名簿、総代会の議事の概要は会社が公表・開示しており、請求すれば確認できます。ここを読み込む契約者はほとんどいないため、質問が来た時点で会社側の対応レベルが変わります

Q3相互会社が株式会社になったら、自分の一票はどうなるんですか?

社員としての地位は消え、代わりに株式または金銭が割り当てられるのが通例です(保険業法68条以下の組織変更。条文番号は現行を要確認)。第一生命が2010年に転換した際も、対象となる契約者に株式等が配分されました。実務のポイント:配分は契約の種類・責任準備金の規模・契約年数などの基準で算定され、全契約者が同額ではありません。公表直後に出る組織変更計画書の配分基準の章が、自分の取り分を知る唯一の一次資料です

Q4一票持ってると言われても、実際に何かできるんですか

できることは三つあります。役員の選任・解任に関わる決議、定款変更や合併・組織変更という根幹の決議、そして剰余金の分配を含む運営への説明要求です。37条の一票はこのすべての入口になります。実務のポイント:個人の一票で決議を動かすのは現実的ではありませんが、議案の提出や質問は議事に記録されます。翌年の会社側の資料の書き方が変わることは珍しくなく、制度を使う人数が少ないほど一人あたりの影響力は逆に大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の保険会社の株主はだれか」という問いそのものが、相互会社では成立しない。株式も株主も存在せず、いるのは社員であるあなた自身だ。支配者を外に探す前に、支配する側の名簿に自分の名前が載っていることを確認する必要がある
  • 一人一票という言葉だけは知っていても、その一票が実際には総代会(社員の代表者だけが集まる会議、保険業法42条)に吸収されている深刻さまでは知られていない。大手相互会社はほぼ全社が総代会を設置しており、社員本人が総会の会場に行くことはない。一票は消滅しないが、総代の選出過程という一段を経て薄まる
  • 保険料を多く払っているのだから発言力も大きいはずだという感覚は、株式会社の論理をそのまま持ち込んだものだ。37条の側から見れば払込額と票数は完全に無関係。この落差が、高額契約者が「うちは大口だから」と会社に交渉を持ち込んで空振りする原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
議決権の配分保険業法37条:社員一人につき一個(頭数平等)保険業法42条:社員総会に代わる総代会、総代が議決権を行使
会社法308条:一株につき一個(出資比例)
権利者相互会社の社員=保険契約者(従業員ではない)社員の中から選出された総代
株式会社の株主
会社側の設計自由度一人一票は条文上固定、定款でも比例配分にできない定款で総代会を設置するか否かを選択できる
種類株式・単元株で議決権を設計できる
経済的果実との関係議決権は平等、剰余金の分配は契約内容に応じて計算総代を経由しても分配の計算基準は変わらない
議決権も配当も原則として持株数に比例

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136條・合作社法

台湾は保険業の組織を株式会社または合作社に限定しており、日本型の相互会社は存在しない。人的平等の議決権原理は合作社法の一人一票に現れる

韓国
보험업법(相互会社に関する規定)

韓国も保険業法上に相互会社の規定を持ち、社員の議決権は頭数平等を原則とする。ただし実務上、相互会社形態の保険会社はほとんど存在しない

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

日本の相互会社の母型。ドイツでは VVaG の規模に応じて小規模相互保険社団の特則があり、定款による柔軟な機関設計が認められる

アメリカ
各州保険法上の mutual insurance company

米国も契約者=社員の相互保険会社を認め、原則一人一票。州ごとに規律が異なり、1990年代以降 demutualization(株式会社化)が大規模に進んだ点は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたの入っている相互会社が「株式会社になります」と発表したら、どうなる? 組織変更には社員総会または総代会の決議が必要で、保険業法は保険契約者が異議を述べる手続も別に用意している。公告から異議申述期間の締切までは通常1か月程度。届いた封筒を開けずに積み上げた時点で、あなたの立場は時間切れで消える
  • 毎年春、保険会社から分厚い封筒が届く。中身は総代会の議案と事業報告である。あなたが広告だと思って捨てているのは、議案書だ。
  • あなたが相互会社の側で社員総会の運営を任されたとする。「大口契約者を押さえれば決議は通る」という発想は37条の前で崩れる。票は契約額に比例しないからだ。動かすべき対象は票数ではなく、総代の選出過程と説明資料の設計に移る
  • 契約者配当(剰余金の分配)が前年より目減りした。株式会社なら株主が経営を問い詰める場面だが、相互会社でその立場に座っているのはあなた自身である。37条の一票は、運用成績や経費率の説明を求める根拠になる
  • 友人から「保険会社って結局だれのものなの」と聞かれた。相互会社なら答えは一行で済む。契約者全員のもので、一人一票だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と約款で会社形態を確認、「相互会社」なら自分は社員である。2. 総代会設置会社かを確認し、総代の選出方法と立候補・推薦の手続を問い合わせる。3. 毎年届く招集通知・事業報告・剰余金分配の資料を保管し、経費率と配当の推移を数年分並べる。4. 議案に意見を通したい場合は総会日の8週間前という逆算の締切から行動計画を立てる。苦情だけなら金融 ADR(指定紛争解決機関)へ、議決権の行使は会社の機関手続で行う。

訴えられた側:1. 運営側の立場なら、一人一票という前提に沿った説明責任の設計が必要になる。契約額の大小で対応を分けた記録は後に争点化する。2. 総代の選出過程は透明性が最大のリスク要因であり、選出基準と候補者情報の開示水準を先に固める。3. 組織変更・合併を企図する場合は、決議の瑕疵が決議取消しの訴えに直結するため、招集手続と議案説明の記録を一件残らず保全する。

時効(請求できる期限):社員総会・総代会の決議に瑕疵がある場合、決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内(会社法831条の準用。準用関係は要確認)。議案の提出・招集の請求は会社法の株主提案に準じ総会日の原則8週間前まで。株式会社への組織変更に伴う保険契約者の異議申述は、公告に定められた期間内(1か月を下らない期間が定められる)に限られ、起算点は封筒を開けた日ではなく公告日側で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:相互会社の社員権は、出資ではなく保険契約関係から生じる社団構成員の地位であり、共益権としての議決権は頭数平等、自益権としての剰余金分配請求権は契約内容に応じるという二元的構成で理解される。保険業法37条はこの共益権の平等を明文化した規定と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和14年(1939年) 新設:旧保険業法において相互会社制度が整備され、保険契約者を社員とする会社形態が日本の生命保険業に定着した
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号、平成8年施行)により、相互会社の機関に関する規定が現行の条文構成に整理され、社員の議決権は第37条に置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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