保険業法 第37条の2(社員総会の権限)
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社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
この条文の基本情報
社員総会の権限とは何ですか?
定義社員総会の権限とは、保険業法第37条の2に定められた規定で、「社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第37条の2(社員総会の権限)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第37条の2の条文原文は「社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」で始まります。
- 保険業法第37条の2は第一目 社員総会に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第37条の2の前の条は保険業法第37条です。
- 保険業法第37条の2の次の条は保険業法第37条の3です。
- 保険業法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/37_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法37条の2は、相互会社の社員総会が決議できる事項を、同法に規定する事項および定款で定めた事項に限ると定める。経営判断全般に総会が及ぶ構造ではない。
Q · 生命保険の相互会社って、契約者が総会で何でも決められるんですか?
決められません。法律と定款が定めた事項に限られます
保険業法37条の2により、相互会社の社員総会が決議できるのは「この法律に規定する事項及び定款で定めた事項」に限られます。保険契約者は相互会社の社員(構成員)ですが、総会が経営判断全般を指示できる構造ではありません。権限を広げる唯一の入口は定款で決議事項を追加することです。さらに多くの大手相互会社は定款で総代会を設置しており(保険業法42条)、社員総会自体が開催されていません。権限の枠と参加人数の枠が二段で絞られています。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命。これらに毎月保険料を払っているなら、あなたの法的身分は単なる顧客ではない。相互会社の保険契約者は「社員」であり、会社の構成員として扱われる(保険業法2条5項)。ではその社員が集まる総会で、何を決められるのか。37条の2が引く線がここで効いてくる。社員総会が決議できるのは、保険業法が定めた事項と、定款に書き込まれた事項だけである。経営判断全般に総会が口を出す構造にはなっていない。しかも大手相互会社はほぼすべて、定款で総代会を設けて社員総会そのものを開いていない。数百万から一千万を超える契約者の意思は、百数十名から二百名規模の総代に集約される。権限の外枠が法律と定款で切られ、その内側で発言する人数も定款で絞られている。あなたに動かせる余地がどこにあるのかは、この二重の枠を先に見極めることからしか始まらない。
法的な位置づけ
保険業法37条の2は、相互会社の社員総会の権限範囲を定める規定であり、社員総会は同法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議をすることができる旨を規定する。株式会社における株主総会の権限限定(会社法295条2項)に対応する、相互会社の機関権限の外枠を画す条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社の社員総会とは?
保険契約者を社員(構成員)とする相互会社の最高意思決定機関です。ただし決議できるのは保険業法が定めた事項と定款に書かれた事項に限られます(37条の2)。
Q2社員総会と株主総会は何が違う?
株主総会は出資額に応じた議決権ですが、相互会社の社員総会は保険契約者が社員として参加します。権限が法定事項と定款事項に限られる構造は会社法295条2項と同型です。
Q3相互会社の定款はどこで見られる?
多くの相互会社は公式サイトのディスクロージャー資料や会社情報の階層に定款を掲載しています。掲載がない場合は本店での定款閲覧請求という経路もあります。
Q4社員総会の決議事項を増やすことはできる?
できます。条文が「定款で定めた事項」と書いている以上、定款に決議事項を追加すれば権限は広がります。ただし定款変更自体が特別決議事項で、実務上のハードルは高いです。
Q5総代会がある会社でも社員総会は開かれる?
定款で総代会を設けた会社では、社員総会に代わって総代会が開催されます(保険業法42条)。大手相互会社はほぼこの形態で、社員総会そのものは開かれていません。
Q6相互会社が株式会社になったら契約者はどうなる?
組織変更が決議されると、社員の地位は株式または金銭に転換されます。保険契約自体は継続しますが、構成員としての地位は株主の地位に置き換わります。
Q7権限外の決議をしたらどうなる?
決議内容の法令違反として無効を主張されうる領域に入ります。取消しの訴えが決議日から3か月であるのに対し、無効確認の訴えには出訴期間の制限がありません。
Q8社員総会の決議に不満があるときの手段は?
手続の瑕疵なら決議取消しの訴え(3か月)、権限外決議のように内容が法令違反なら無効確認の訴えという二経路があります。どちらに当たるかの振り分けが先決です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生命保険に入ってるだけなのに、私が「社員」って本当ですか?
相互会社であれば本当である。相互会社は保険契約者を社員とする社団と定義されており(保険業法2条5項)、契約と同時に構成員の地位を得る。ただし決議できる事項は法律と定款が定めたものに限られる(37条の2)。実務のポイント:自社が相互会社か株式会社かは、証券や約款の冒頭の商号で一目で分かる。同じグループでも生保が相互会社、損保が株式会社という組み合わせは珍しくない
Q2総代会って、社員総会と何が違うんですか?
定款で定めれば、社員総会に代わる機関として総代会を置ける(保険業法42条)。社員総会に関する規定は総代会に準用されるため、37条の2の権限限定もそのまま引き継がれる。実務のポイント:総代は会社側の選考委員会を通す仕組みが一般的だが、契約者からの推薦や立候補の窓口を設けている会社もある。募集は年1回、公式サイトの目立たない階層にしか出ないことが多い
Q3総会で「契約者配当をもっと出せ」と決議させることはできますか?
剰余金の処分に関する議案は総会または総代会に付議されるが、経営方針そのものを総会が直接指示することは37条の2の枠外である。枠を広げたいなら定款で決議事項として書き込むしかない。実務のポイント:定款変更は特別決議事項であり、ここが唯一の権限拡張の入口になる。配当水準そのものを議論する前に、定款の決議事項条項に何が並んでいるかを読む方が早い
Q4権限外のことを総会で決議してしまったら、どうなりますか?
決議内容が法令に違反するものとして、無効を主張されうる。保険業法は社員総会の決議について会社法の訴え制度を準用しており、取消しの訴えは3か月、無効確認の訴えは期間制限なしという設計になっている。実務のポイント:実務では手続の瑕疵(取消事由)か内容の瑕疵(無効事由)かの振り分けが勝敗を決める。3か月を過ぎてから相談に来た人に弁護士が最初に確認するのは、権限外決議に当たるかどうかである
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約者としてクレームを入れれば会社は動く」という問いの立て方が、そもそもずれている。相互会社であなたが持っているのは苦情申立ての立場ではなく構成員としての地位であり、問うべきは誰に文句を言うかではなく、その事項が法定または定款上の決議事項に入っているかである。入っていなければ、どれだけ声を上げても議案にならない
- 相互会社に社員総会があることを知っている人は多い。だが多くの大手で社員総会が実際には開催されず、定款によって総代会に置き換えられていることの重みまでは知られていない。37条の2の権限限定は総代会にも引き継がれるため、決議できる事項の枠と、その場にいる人数の枠が二段で絞られている
- 「法律に書いてある事項しか決められないのだから契約者にできることはない」と読むのは半分誤りである。条文は「この法律に規定する事項及び定款で定めた事項」と書いており、定款は構成員自身が変えられる。権限の天井は固定ではなく、定款変更という重い扉の向こうに置かれているだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 保険業法37条の2:社員総会の決議事項の範囲 | 保険業法42条:定款による総代会の設置 会社法295条:株主総会の権限(株式会社の原型) |
| 誰が決めるか | 法律 + 定款が枠を決める(枠の外は決議不可) | 定款が総代会設置と総代の定数・選出方法を決める 取締役会設置会社では法定事項 + 定款事項に限定 |
| 契約者への影響 | 提案したい事項が枠内かどうかで議案化の可否が決まる | 社員全員ではなく総代のみが議決権を行使する 相互会社の権限限定を読むときの比較基準になる |
| 枠を広げる手段 | 定款変更で決議事項を追加する(特別決議) | 定款変更で総代会を廃止・再設計する 定款変更で株主総会決議事項を追加する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では相互保険組織の実例が乏しく、株式会社形態の保険会社が中心。ただし機関権限を法律と章程で画す構造は公司法202条と同型である
韓国も株主総会の権限を商法と定款が定める事項に限定する。相互会社形態の保険会社は現在ほぼ存在しない
ドイツは相互保険社団の最高機関として Mitgliedervertretung(社員代表会)を置くことを認める。日本の総代会制度と機能的に対応する
米国では1990年代以降 demutualization(相互会社の株式会社化)が大規模に進行。policyholder の議決権行使率の低さが構造的課題として論じられてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総代会の招集通知が届いて、議案書に組織変更の一文が入っていたとしたら? 議決権行使書の返送期限まで残り10日。その事項が法定決議事項なのか定款上の事項なのかを確認しないまま白紙で返送すれば、あなたの一票は事実上の白紙委任として数えられる
- あなたが相互会社の法務担当で、総代から「役員報酬の個別開示を決議したい」という提案が届いた。37条の2を根拠に議案不採用とするなら、その事項が法定事項でも定款事項でもないことを条文と定款で示せなければならない。説明を誤れば、後の決議無効主張の火種を自分の手で作ることになる
- 契約者向け説明会で「社員総会で決めればいい」と言われた。だがその会社に社員総会は存在せず、あるのは総代会だけである。その総代を誰が選んだのか、あなたは答えられるか
- 保険外交員の友人から「うちは相互会社だから契約者が主役なんです」と説明された。主役の権限が法律と定款で切られていると知っていれば、その一言で終わらせず、定款の決議事項条項を見せてくださいという次の質問が自然に出る
- 勤務先の団体保険を引き受けている相互会社が株式会社化を検討中との報道。組織変更は社員総会または総代会の特別決議事項であり、可決されれば社員の地位は株式や金銭に転換される。契約者という曖昧な立場が、一回の決議で財産の形に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の保険会社が相互会社か株式会社かを、約款と会社概要で確認する。株式会社なら本条は無関係2. 相互会社なら定款を入手し(多くは公式サイトに掲載されている)、社員総会または総代会の決議事項を列挙した条項を読む3. 通したい事項がその一覧に入っているかを判定する。入っていなければ議案そのものが土俵に乗らない4. 無い場合の経路は定款変更のみで、これは特別決議事項。総代への働きかけと、少数社員権の行使要件の確認から着手する
訴えられた側:1. 提案された事項が法定決議事項か定款記載事項かを、条文と定款で機械的に照合し、判定理由を文書で残す2. 権限外として不採用にするなら根拠条文を明示して回答する。曖昧な「会社の判断」は後の紛争で最も弱い3. 逆に権限外事項を決議してしまえば、決議内容の法令違反として無効を主張される4. 招集手続、議事運営記録、議決権行使書面を揃え、手続の瑕疵と権限の瑕疵を切り分けられる状態にしておく
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし決議を争う場合、決議取消しの訴えは決議の日から3か月(会社法831条1項、保険業法による準用)、権限外決議のように決議内容が法令に違反する場合の無効確認の訴えには提訴期間の制限がない。どちらの経路を選ぶかで、3か月経過後に手元に残る札が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:相互会社の社員総会の権限は、株式会社における取締役会設置会社の株主総会と同様に法定事項および定款事項に限定され、団体の最高機関であることから包括的な決議権限を導くことはできないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法全部改正。相互会社の機関に関する規定が整備され、社員総会・総代会の制度枠組みが現行の体裁となった(個別条の新設経緯は要確認)
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