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塩事業法 第25条(生活用塩供給等業務特別勘定)

  1. センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第六条第一項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。
  2. 2.生活用塩供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

この条文の基本情報

生活用塩供給等業務特別勘定とは何ですか?

定義生活用塩供給等業務特別勘定とは、塩事業法第25条に定められた規定で、「センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法第25条(生活用塩供給等業務特別勘定)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
  2. 塩事業法第25条の条文原文は「センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又…」で始まります。
  3. 塩事業法第25条は第六章 塩事業センターに置かれています。
  4. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  5. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法第25条の前の条は塩事業法第24条です。
  7. 塩事業法第25条の次の条は塩事業法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法(平成八年法律第三十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039
  • 本サイト収録塩事業法(平成八年法律第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/25

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