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塩事業法 第26条(事業計画等)

  1. センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.センターは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、塩事業法第26条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法第26条(事業計画等)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
  2. 塩事業法第26条の条文原文は「センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業…」で始まります。
  3. 塩事業法第26条は第六章 塩事業センターに置かれています。
  4. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  5. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法第26条の前の条は塩事業法第25条です。
  7. 塩事業法第26条の次の条は塩事業法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法(平成八年法律第三十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039
  • 本サイト収録塩事業法(平成八年法律第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/26

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