塩事業法 第27条(監督命令)
財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第二十二条第一項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、塩事業法第27条に定められた規定で、「財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第二十二条第一項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第27条(監督命令)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第27条の条文原文は「財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第二十二条第一項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」で始まります。
- 塩事業法第27条は第六章 塩事業センターに置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第27条の前の条は塩事業法第26条です。
- 塩事業法第27条の次の条は塩事業法第28条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/27