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塩事業法 第28条(指定の取消し等)

  1. 財務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
  2. 一生活用塩供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があったとき。
  4. 三この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第三条第四項、第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定に基づく処分に違反したとき。
  5. 四第二十四条第一項の規定により認可を受けた生活用塩供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。
  6. 2.財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、塩事業法第28条に定められた規定で、「財務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法第28条(指定の取消し等)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
  2. 塩事業法第28条の条文原文は「財務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
  3. 塩事業法第28条は第六章 塩事業センターに置かれています。
  4. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  5. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法第28条の前の条は塩事業法第27条です。
  7. 塩事業法第28条の次の条は塩事業法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法(平成八年法律第三十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039
  • 本サイト収録塩事業法(平成八年法律第三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/28

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