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塩事業法 第29条(指定を取り消した場合における措置)

  1. 前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
  2. 2.前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。

この条文の基本情報

指定を取り消した場合における措置とは何ですか?

定義指定を取り消した場合における措置とは、塩事業法第29条に定められた規定で、「前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産並びに権利及び義務の取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法第29条(指定を取り消した場合における措置)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
  2. 塩事業法第29条の条文原文は「前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産並びに権利及び義務の取…」で始まります。
  3. 塩事業法第29条は第六章 塩事業センターに置かれています。
  4. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  5. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法第29条の前の条は塩事業法第28条です。
  7. 塩事業法第29条の次の条は塩事業法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法(平成八年法律第三十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039
  • 本サイト収録塩事業法(平成八年法律第三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/29

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