日本私立学校振興・共済事業団法 第48条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二この法律により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三この法律により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四第六条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。
- 五第十一条第四項若しくは第五項又は第三十二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
- 六第二十一条の二において準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七第二十三条第一項から第四項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 八第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第三項又は第三十二条第六項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
- 九第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
- 十第三十二条第三項の規定に違反して、第三十三条第一項第一号の経理に係る財務諸表、業務報告書等、監査報告書又は会計監査報告書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
- 十一第三十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 十二第四十二条第二項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
- 十三第四十四条において準用する独立行政法人通則法第三十五条の三の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
- 2.事業団の子法人の役員が第十一条第六項又は第三十二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第48条は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第48条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第48条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第47条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第48条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第49条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/48