日本私立学校振興・共済事業団法 第49条
第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第49条は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第49条の条文原文は「第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第49条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第49条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第48条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/49