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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第118条(施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)

  1. 施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域(都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域)でなければならない。
  2. 一次のいずれかに掲げる区域内にあること。
  3. 一特定防災街区整備地区
  4. 二防災街区整備地区計画の区域のうち、建築基準法第六十七条第一項に規定する制限と同等以上の建築物の構造に関する防火上の制限及び建築物の敷地面積の最低限度(防火地域が定められている区域にあっては、建築物の敷地面積の最低限度)が定められており、かつ、同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの制限が定められている区域
  5. 二当該区域内にある耐火建築物等(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けている同法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同条第七号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)又は準耐火建築物等の延べ面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の延べ面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
  6. 三次のいずれかに該当する土地の区域であること。
  7. 一当該区域内にある建築物で建築基準法第四十三条、第四十四条第一項、第五十三条、第五十三条の二若しくは第六十七条第三項若しくは第五項の規定又は建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度若しくは壁面の位置の制限に関する同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の規定に適合しないもの(ロにおいて「不適合建築物」という。)の数の当該区域内にある全ての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
  8. 二当該区域内にある不適合建築物の建築面積の合計の当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
  9. 四当該区域内に十分な公共施設が整備されていないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が不健全であること。
  10. 五当該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献すること。
  11. 2.施行区域は、密集市街地内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

この条文の基本情報

施行地区となるべき土地の区域及び施行区域とは何ですか?

定義施行地区となるべき土地の区域及び施行区域とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条に定められた規定で、「施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域(都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条(施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条の条文原文は「施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域(都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条は第一節 総則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/118

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