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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第119条(施行者)

  1. 前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者(借地権を有する者をいう。以下同じ。)又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地及び当該区域内の宅地以外の土地について防災街区整備事業を施行することができる。
  2. 2.防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
  3. 3.次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
  4. 一防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。
  5. 二公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
  6. 三施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
  7. 四前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。
  8. 4.都市再開発法第二条の二第三項第四号後段の規定は、前項第四号の規定による地積の算定について準用する。この場合において、同条第三項第四号後段中「前段」とあるのは、「密集市街地整備法第百十九条第三項第四号」と読み替えるものとする。
  9. 5.地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
  10. 6.地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防災街区の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業を施行することができる。

この条文の基本情報

施行者とは何ですか?

定義施行者とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条に定められた規定で、「前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者(借地権を有する者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条(施行者)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条の条文原文は「前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者(借地権を有する者をいう。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条は第一節 総則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/119

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