密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第122条(施行の認可)
- 第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
- 4.第百十九条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
この条文の基本情報
施行の認可とは何ですか?
定義施行の認可とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条に定められた規定で、「第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条(施行の認可)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条の条文原文は「第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条は第一款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第121条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/122