密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第123条(規準又は規約)
- 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一防災街区整備事業の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三防災街区整備事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五事業に要する経費の分担に関する事項
- 六業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
- 七会議に関する事項
- 八事業年度
- 九公告の方法
- 十その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
規準又は規約とは何ですか?
定義規準又は規約とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条に定められた規定で、「前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条(規準又は規約)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条の条文原文は「前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条は第一款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第122条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第123条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第124条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/123