密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第126条(事業計画に関する関係権利者の同意)
- 第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
- 2.都市再開発法第七条の十三第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
事業計画に関する関係権利者の同意とは何ですか?
定義事業計画に関する関係権利者の同意とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条に定められた規定で、「第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条(事業計画に関する関係権利者の同意)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条の条文原文は「第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画につい…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条は第一款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第125条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/126