密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第127条(施行の認可の基準)
- 都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
- 一申請手続が法令に違反していること。
- 二規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
- 三施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。
- 四事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
- 五当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
この条文の基本情報
施行の認可の基準とは何ですか?
定義施行の認可の基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条に定められた規定で、「都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条(施行の認可の基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条の条文原文は「都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条は第一款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第126条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第127条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第128条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/127