密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第137条(事業計画及び事業基本方針)
- 第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
- 2.前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。
- 3.前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
この条文の基本情報
事業計画及び事業基本方針とは何ですか?
定義事業計画及び事業基本方針とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条に定められた規定で、「第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条(事業計画及び事業基本方針)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条の条文原文は「第百二十四条及び第百二十五条の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条は第二目 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/137