密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第138条(宅地の所有者及び借地権者の同意)
- 第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した所有者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した借地権者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
- 2.都市再開発法第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
この条文の基本情報
宅地の所有者及び借地権者の同意とは何ですか?
定義宅地の所有者及び借地権者の同意とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条に定められた規定で、「第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条(宅地の所有者及び借地権者の同意)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条の条文原文は「第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地の…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条は第二目 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第137条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第138条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第139条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/138