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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第143条(認可の公告等)

  1. 都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、第百三十六条第二項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
  3. 3.事業組合は、第百三十六条第一項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
  4. 4.市町村長は、第百六十三条第六項又は第二百四十四条第二項の公告の日(第二項の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

認可の公告等とは何ですか?

定義認可の公告等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条に定められた規定で、「都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区(施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条(認可の公告等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条の条文原文は「都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区(施…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条は第二目 設立に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第142条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第143条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/143

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