密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第144条(組合員)
- 事業組合が施行する防災街区整備事業に係る施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、すべてその事業組合の組合員とする。
- 2.宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
- 3.前項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を事業組合に通知しなければならない。
- 4.前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって事業組合に対抗することができない。
- 5.第三項の代表者の解任は、事業組合にその旨を通知するまでは、これをもって事業組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
組合員とは何ですか?
定義組合員とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条に定められた規定で、「事業組合が施行する防災街区整備事業に係る施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、すべてその事業組合の組合員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条(組合員)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条の条文原文は「事業組合が施行する防災街区整備事業に係る施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、すべてその事業組合の組合員とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条は第三目 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第143条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第144条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第145条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/144