密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第154条(総代会)
- 組合員の数が五十人を超える事業組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
- 2.総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える事業組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
- 3.総代会が総会に代わって行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
- 一理事及び監事の選挙又は選任
- 二第百五十二条の規定に従って議決しなければならない事項
- 4.都市再開発法第三十一条第一項から第六項まで及び第八項並びに第三十二条(第三項ただし書を除く。)の規定は事業組合の総代会について、同法第三十五条第五項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条に定められた規定で、「組合員の数が五十人を超える事業組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条(総代会)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条の条文原文は「組合員の数が五十人を超える事業組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条は第三目 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第153条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/154