密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第155条(総代)
- 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
- 2.総代の任期は、五年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.都市再開発法第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、事業組合の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整備法第百五十五条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
総代とは何ですか?
定義総代とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条に定められた規定で、「総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条(総代)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条の条文原文は「総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条は第三目 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第154条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第156条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/155