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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第164条(事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)

都市再開発法第四十五条の二から第五十条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。

この条文の基本情報

事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用とは何ですか?

定義事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条に定められた規定で、「都市再開発法第四十五条の二から第五十条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条(事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条の条文原文は「都市再開発法第四十五条の二から第五十条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条は第四目 解散に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第163条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第164条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/164

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