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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第168条(借地権の申告)

  1. 前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
  2. 2.第百三十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条第一項」とあるのは、「第百六十七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

借地権の申告とは何ですか?

定義借地権の申告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条に定められた規定で、「前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条(借地権の申告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条の条文原文は「前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条は第三款 事業会社に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第167条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第168条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/168

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