密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第169条(事業計画等)
第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、第百二十五条中「第百二十二条第一項」とあり、並びに第百四十条第一項及び第六項中「第百三十六条第一項又は第三項」とあるのは「第百六十五条第一項」と、同条第一項ただし書中「次条各号」とあるのは「第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条に定められた規定で、「第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条の規定は規準及び事業計画について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条(事業計画等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条の条文原文は「第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条の規定は規準及び事業計画について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条は第三款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第168条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第169条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第170条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/169