密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第187条(防災街区整備審査会)
- 地方公共団体が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。
- 2.施行地区を工区に分けたときは、防災街区整備審査会は、工区ごとに置くことができる。
- 3.防災街区整備審査会は、五人以上であって施行規程で定める数の委員をもって組織する。
- 4.防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
- 一土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
- 二施行地区内の宅地の所有者又は借地権者
- 5.前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。
この条文の基本情報
防災街区整備審査会とは何ですか?
定義防災街区整備審査会とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第187条に定められた規定で、「地方公共団体が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第187条(防災街区整備審査会)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第187条の条文原文は「地方公共団体が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第187条は第四款 地方公共団体に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第187条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第186条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第187条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第188条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/187