密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第193条(証明書等の携帯についての都市再開発法の準用)
都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
証明書等の携帯についての都市再開発法の準用とは何ですか?
定義証明書等の携帯についての都市再開発法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条に定められた規定で、「都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条(証明書等の携帯についての都市再開発法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条の条文原文は「都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条は第一款 測量、調査等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第192条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/193