密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第194条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
- 施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.都市再開発法第六十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この条文の基本情報
土地の立入り等に伴う損失の補償とは何ですか?
定義土地の立入り等に伴う損失の補償とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条に定められた規定で、「施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第三項の規定による行為によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条(土地の立入り等に伴う損失の補償)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条の条文原文は「施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第三項の規定による行為によ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条は第一款 測量、調査等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第193条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第194条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第195条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/194