密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第208条
- 権利変換計画においては、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者に対しては、防災施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。
- 2.二以上の防災施設建築敷地がある場合において、各宅地(指定宅地を除く。)の所有者に与えられる防災施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であって、当該防災街区整備事業のうち建築物の敷地及び公共施設の整備に関する事業を、土地区画整理事業として施行したならば、当該各宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき防災施設建築敷地とする。
- 3.一の防災施設建築敷地について二人以上の宅地(指定宅地を除く。)の所有者が所有権を与えられるときは、当該防災施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
- 4.第二百三条第一項の申出に係る宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第208条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第208条の条文原文は「権利変換計画においては、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第208条は第二目 権利変換計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第208条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第208条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第209条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/208