密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第207条(防災施設建築敷地)
- 権利変換計画は、一個の防災施設建築物の敷地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。
- 2.一個の防災施設建築物の敷地の地積は、基準面積以上でなければならない。
- 3.権利変換計画は、防災施設建築敷地に、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
- 4.第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
この条文の基本情報
防災施設建築敷地とは何ですか?
定義防災施設建築敷地とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条に定められた規定で、「権利変換計画は、一個の防災施設建築物の敷地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条(防災施設建築敷地)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条の条文原文は「権利変換計画は、一個の防災施設建築物の敷地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条は第二目 権利変換計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第206条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第207条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第208条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/207