密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第213条(宅地等の価額の算定基準)
- 第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において「基準日」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
- 2.第二百八条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。
この条文の基本情報
宅地等の価額の算定基準とは何ですか?
定義宅地等の価額の算定基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条に定められた規定で、「第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条(宅地等の価額の算定基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条の条文原文は「第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条は第二目 権利変換計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/213