密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第214条(防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)
権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十六号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
この条文の基本情報
防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準とは何ですか?
定義防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条に定められた規定で、「権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十六号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条(防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条の条文原文は「権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十六号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条は第二目 権利変換計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第213条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第214条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第215条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/214