密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第236条(特定建築者の公募)
- 施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。
- 2.施行者は、特定建築者を公募したときは、次に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定防災施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)並びに管理及び処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該防災街区整備事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。
- 一特定防災施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
- 二第二百三十九条第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
- 3.施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
特定建築者の公募とは何ですか?
定義特定建築者の公募とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条に定められた規定で、「施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条(特定建築者の公募)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条の条文原文は「施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならな…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条は第五目 防災施設建築物の建築等の特例に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第235条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/236