密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第237条(建築計画等の提出)
特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。
この条文の基本情報
建築計画等の提出とは何ですか?
定義建築計画等の提出とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条に定められた規定で、「特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条(建築計画等の提出)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条の条文原文は「特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に特定防災施設建築物の建築計画並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条は第五目 防災施設建築物の建築等の特例に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第236条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/237