密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第238条(特定防災施設建築物の建築等)
- 施行者は、特定防災施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。
- 2.特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなければならない。
- 3.前項の場合においては、特定建築者は、当該特定防災施設建築物の敷地を使用することができる。
この条文の基本情報
特定防災施設建築物の建築等とは何ですか?
定義特定防災施設建築物の建築等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条に定められた規定で、「施行者は、特定防災施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条(特定防災施設建築物の建築等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条の条文原文は「施行者は、特定防災施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条は第五目 防災施設建築物の建築等の特例に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第237条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第238条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第239条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/238