密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第242条(報告、勧告等)
施行者は、特定建築者に対し、特定防災施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定防災施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
この条文の基本情報
報告、勧告等とは何ですか?
定義報告、勧告等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条に定められた規定で、「施行者は、特定建築者に対し、特定防災施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定防災施設建…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条(報告、勧告等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条の条文原文は「施行者は、特定建築者に対し、特定防災施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定防災施設建…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条は第五目 防災施設建築物の建築等の特例に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第243条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/242