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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第241条(特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)

  1. 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。
  2. 2.施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定防災施設建築物の敷地又は当該敷地に存する物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。
  3. 3.前項の規定により明渡しの請求があった特定建築者及び特定防災施設建築物の敷地又は当該敷地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
  4. 4.施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定防災施設建築物の建築を行わなければならない。
  5. 5.第二百三十六条第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第二百三十三条第一項及び第二項並びに第二百三十四条(第二項を除く。)の規定は第三項の場合について準用する。この場合において、第二百三十三条第二項中「都道府県知事等」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置とは何ですか?

定義特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条に定められた規定で、「施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条(特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条の条文原文は「施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条は第五目 防災施設建築物の建築等の特例に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第242条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第241条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/241

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