密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第240条(建築計画の変更)
特定建築者は、建築計画に従い当該特定防災施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、当該建築計画を変更することができる。
この条文の基本情報
建築計画の変更とは何ですか?
定義建築計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条に定められた規定で、「特定建築者は、建築計画に従い当該特定防災施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条(建築計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条の条文原文は「特定建築者は、建築計画に従い当該特定防災施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条は第五目 防災施設建築物の建築等の特例に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第239条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第240条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第241条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第240条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/240