密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第256条(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則)
- 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき(次条第一項前段に規定する場合を除く。)は、第二百五条第四項(指定宅地に係る部分に限る。)、第二百十条第三項から第五項まで及び第二百十一条第三項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。
- 2.前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について権利を有する者に対し与えられることとなる個別利用区内の宅地に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。
- 3.第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条第一項(指定宅地に係る部分に限る。)、第二百二十三条及び第二百二十四条第二項の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。
この条文の基本情報
指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則とは何ですか?
定義指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条に定められた規定で、「施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき(次条第一項前段に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条の条文原文は「施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき(次条第一項前段に…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条は第七目 権利変換手続の特則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第256条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/256