密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第257条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)
- 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第二百五条第二項から第四項まで、第二百七条第一項、第三項及び第四項、第二百八条、第二百九条、第二百十条第三項から第五項まで、第二百十一条、第二百十三条並びに第二百十四条の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第二百十六条、第二百四十六条、第二百四十七条及び第二百五十二条第一項の規定は、適用しない。
- 2.第二百五十五条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。
- 3.第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条、第二百二十二条(第四項を除く。)、第二百二十三条及び第二百二十四条の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。
- 4.第二百五十五条第五項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。
- 5.第一項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則とは何ですか?
定義施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条に定められた規定で、「施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条の条文原文は「施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条は第七目 権利変換手続の特則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第256条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第257条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第258条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/257