密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第268条(報告、勧告等)
- 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
- 2.国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。第二百七十二条第一項及び第三項並びに第三百六条第二項において同じ。)に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
- 3.都道府県知事は、個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
報告、勧告等とは何ですか?
定義報告、勧告等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第268条に定められた規定で、「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第268条(報告、勧告等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第268条の条文原文は「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第268条は第五款 雑則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第268条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第267条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第268条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第269条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第268条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/268