密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第275条(土地の分割及び合併)
- 施行者は、防災街区整備事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- 2.施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。
この条文の基本情報
土地の分割及び合併とは何ですか?
定義土地の分割及び合併とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条に定められた規定で、「施行者は、防災街区整備事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条(土地の分割及び合併)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条の条文原文は「施行者は、防災街区整備事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条は第五款 雑則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第274条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/275