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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第276条(不動産登記法の特例)

施行地区内の土地及びこれに存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

この条文の基本情報

不動産登記法の特例とは何ですか?

定義不動産登記法の特例とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条に定められた規定で、「施行地区内の土地及びこれに存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条(不動産登記法の特例)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条の条文原文は「施行地区内の土地及びこれに存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条は第五款 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第275条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第276条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/276

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