密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第277条(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
- 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項の規約とみなす。
この条文の基本情報
建物の区分所有等に関する法律の特例等とは何ですか?
定義建物の区分所有等に関する法律の特例等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条に定められた規定で、「施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条(建物の区分所有等に関する法律の特例等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条の条文原文は「施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条は第五款 雑則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第276条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第277条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/277