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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第278条(関係簿書の備付け)

  1. 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に関する簿書(事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。)を備え付けておかなければならない。
  2. 2.利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

関係簿書の備付けとは何ですか?

定義関係簿書の備付けとは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条に定められた規定で、「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に関する簿書(事業組合にあっては、組合員名簿を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条(関係簿書の備付け)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条の条文原文は「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に関する簿書(事業組合にあっては、組合員名簿を含む。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条は第五款 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第277条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第278条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第279条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第278条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第278条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/278

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