密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第30条(独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この節において「機構法」という。)第十一条第一項に規定する業務のほか、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項に規定する都市計画区域について定められた防災再開発促進地区の区域内においてその一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進し、又は当該都市計画区域内において防災都市施設(防災街区整備方針に即して都市施設として整備すべき防災公共施設をいう。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体の委託に基づき、機構法第十一条第三項各号の業務を行うことができる。
この条文の基本情報
独立行政法人都市再生機構の行う受託業務とは何ですか?
定義独立行政法人都市再生機構の行う受託業務とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条(独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の条文原文は「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条は第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第29条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/30