密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第30条の2(独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)
- 独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者(第五項において「従前の居住者」という。)に賃貸するための住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設、管理、増改築及び譲渡の業務を行うことができる。
- 2.独立行政法人都市再生機構は、前項に規定する業務については、次項の規定による関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。
- 3.地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し、第一項に規定する業務に関し、政令で定めるところにより、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
- 4.独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 5.独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行うときは、第三項の規定による要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該従前居住者用賃貸住宅の建設若しくは増改築に要する費用の一部又は当該従前居住者用賃貸住宅の入居者である従前の居住者の居住の安定を図るため当該従前の居住者に係る家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
- 6.前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人都市再生機構と当該地方公共団体とが協議して定める。
- 7.前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
- 8.機構法第十四条第七項の規定は、従前居住者用賃貸住宅の管理に関する業務の運営について準用する。
この条文の基本情報
独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務とは何ですか?
定義独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2(独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2の条文原文は「独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2は第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条の3です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/30_2