密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第80条(特別議決事項)
- 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二事業基本方針の変更
- 三計画整備組合の解散及び合併
- 四組合員の除名
この条文の基本情報
特別議決事項とは何ですか?
定義特別議決事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条(特別議決事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の条文原文は「次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第79条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/80