密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第80条の2(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七十条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
延期又は続行の決議とは何ですか?
定義延期又は続行の決議とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2に定められた規定で、「総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七十条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2(延期又は続行の決議)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2の条文原文は「総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七十条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の3です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/80_2